大阪きづがわ医療福祉生活協同組合 Osaka-Kizugawa Health Co-operative Association

シリーズ医福食住 2020.01.29

相続法などが改正されました。そのうちで市民にとって身近な3つの改正ポイントを紹介します。

介護者等の特別寄与料
亡くなった人(被相続人)の介護や看病で貢献した親族(相続人以外、たとえば長男の嫁)は、現行法では遺言がない限り介護や看病に対しての報酬を遺産から受ける方法はありませんでした。今回の改正で「特別寄与料」が新設され、相続人に請求できることになりました。

配偶者の居住権保護
配偶者居住権は、所有者たる配偶者(夫)が亡くなっても、現在住んでいる家に、その配偶者(妻)がそのまま住み続けられる権利です。
現状でも、配偶者が自宅を相続すれば住み続けることは可能ですが、その分、遺産分割で得られる他の財産(たとえば預貯金)は少なくなります。
新設された配偶者居住権を利用すれば、所有権は取得しないで無償で自宅に住み続け、かつ生活資金として預貯金もより多く相続できるようになりました。

法務局による自筆証書遺言保管制度
これまでは自筆証書遺言(全文直筆、作成日付の明記、署名押印)は自宅や貸金庫で保管するか、弁護士等に預かってもらう方法しかありませんでしたが、「法務局における遺言書保管に関する法律」が新設され、封をしない自筆証書遺言を法務局(住所地、本籍地、所有不動産所在地)で保管してもらうことができるようになります。いままで必要であった死亡後の家庭裁判所での遺言書の検認手続も不要になります。
また被相続人の死亡後は、法定相続人や受遺者らが、
① 遺言書の保管の有無の照会
② 遺言書原本の閲覧請求
③ 遺言書の画像情報による遺言書情報証明書の交付請求

ができるようになります。
そして、一人に閲覧等をさせたときは、法務局は、速やかに、遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知することとなっています。
(施行日は2020年7月)


12月14日(土)千本いこいの場で相続法学習会を開催しました。
17名の組合員さんが参加し、上記の内容を学習し質疑応答もさかんにおこなわれました。その後個別相談会を開催。