シリーズ医福食住 2018.05.23
介護保険での住宅改修と高齢者住宅改修費給付事業について
住宅改修費の一部を支給します!
介護保険での住宅改修とは?
介護認定を受けている人が居住する住宅に手すりの取り付けなど小規模な住宅改修を行う場合、その費用の一部を支給します。工事の着工前に介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談してください。
※改修前に市へ事前に申請していただく必要があります。
住宅改修の種類は、次のとおりです
❶手すりの取り付け
❷段差の解消
❸滑り防止や移動を円滑にするため等の床または通路面の材料の変更
❹引き戸等への扉の取替え
❺洋式便器等への便器の取替え
(平成27年度から「❺洋式便器等への便器の取替え」の対象に「便器の位置・向きの変更」が追加されました。)
❻上記1~5の各工事に付帯して必要と認められる工事
支給内容
要介護度にかかわらず、20万円が限度で、その1割または2割が自己負担です。1回の改修で20万円まで使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。「介護の必要の程度」の段階が3段階以上あがった場合、引っ越しをした場合は再度利用することができます。
住宅改修費の支払方法について
●大阪市の場合は給付券方式(他に償還払い方式もあります)
大阪市では、住宅改修や福祉用具の購入について、一時的な負担を解消するため「給付券方式」を導入しています。あらかじめ登録された給付券取扱事業者を利用するとき、利用前に申請していただくことで、利用者は保険給付の対象となる費用(支給限度額内)の利用者負担割合(1割または2割)に応じた相当額を負担し、保険給付の相当額(工事費用(上限20万円)から利用者負担額を除いた額)は市が発行する給付券で直接給付券取扱事業者に支払います。
対象者
在宅の要介護、要支援認定を受けている方
●高齢者住宅改修費給付事業
給付金限度額
介護保険制度の居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けて住宅改修を行うとき、関連する工事であるが支給対象とならない部分についてその費用を給付します。
対象者
大阪市内に住所を有し、介護保険料段階が第1~6段階であり、要介護認定で要支援以上の認定を受けた高齢者のいる世帯
●対象となる住宅改修
日常生活の利便を図るもので、介護保険制度の居宅介護住宅改修費制度に関連し、その給付対象とならない工事で、介護保険制度の住宅改修と同時に行われる工事。
住宅改修に関する相談は、大阪きづがわ医療福祉生協のケアマネジャーの事業所までご相談ください。
●コープみなと介護よろず相談所 TEL.06-6571-7880
●たいしょう生協診療所ケアプランセンター TEL.06-6554-0504
●ケアプランセンターさくら TEL.06-6659-3633