ママ・ちょこ 2018.06.13
大阪市ではこどもの医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的として、こども医療費助成制度があります。
助成の内容
病院・診療所などで、診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料の自己負担の一部を助成しています。
一部自己負担
●医療費、訪問看護利用料
・1医療機関ごと、1日当たり最大500円(月2日限度)
・3日目以降のご負担はありません
・複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となります。また、同一医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
・院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局でのご負担はありません。(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます)
・入院時の室料の差額、紹介状なしで大病院を受診したことにより発生した費用、その他保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません
※同一月にご負担いただいた一部自己負担額が2,500円を超えたときは、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。(ただし、一部自己負担額は、個人単位で計算し、世帯の合算は行いません)
●入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)
助成の対象ではありません。
※ただし、身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた方、重度の知的障がい者の方及び身体障がい者手帳3級から6級の交付を受けかつ中度の知的障がい者の方については、別途制度により助成の対象となる場合があります。
この助成を受けることができる方
●対象者
大阪市内にお住まいの、国民健康保険や被用者保険に加入している、0歳から18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日)までのこどもが対象となります。
●所得制限
・0歳から12歳(小学校修了)まで・・・所得制限はありません。
・12歳(中学校就学)から18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日)まで・・・対象となるこどもの父又は母等(どちらか所得の高い方)の所得に制限があります。(詳しくは大阪市ホームページをご参照ください)
お住い区の保健福祉センター医療助成業務担当へ申請してください!!
▶大阪市こども医療費助成ページはこちら
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000369443.html